補欠規程
趣旨
本会において、会長は祭務を、幹事は財務を、それぞれ掌る者である。 また本会成立の経緯から、会長と幹事は互いを補佐し合う関係にあり、会長が不在であるときは幹事が祭務の、幹事が不在であるときは会長が財務の責任者を兼任してきた。
本会の代表権と所在地についても、会長と幹事のいずれかが掌るものであるとの解釈が不文律としてなされてきた。 しかし社会情勢の変化を鑑み、持続可能な慰霊と運営を実現するため、ここに規程として明文化する。
規程
- 会長が不在であるとき、幹事はその職務を代行する。
- 幹事が不在であるとき、会長はその職務と代表権を代行する。
- 会長と幹事の両方ともが不在であるとき、幹事補はそれらの職務と代表権を一時的に掌る1名を互選し、代行する。
会長または会長と幹事の両方ともが不在であるとき、本会の所在地としての機能は、一時的に次の場所が代行する。
- 愛知県瀬戸市北山町80番地の404
以上の規程は、会長または幹事が復帰し次第、速やかに会則第22条のとおりに戻る。
改訂
この規程は、世話人会の承認をもって改訂することができる。