会則
第1条(名称と位置づけ)
この団体は、昭和57年5月27日設立の戦友会を、平成29年10月17日、関係者が同名の団体として引き継ぎ、活動を再開したものである。 大正15年5月15日進水の第31号駆逐艦(のちの睦月型駆逐艦9番艦「菊月」、以下「菊月」という。)に所縁のある、旧軍人軍属(以下「戦友」という。)、戦歿者並びに物故者の遺族(以下「遺族」という。)、有志によって組織され、その全てに祈りと憩いの場を提供する。 また「駆逐艦菊月会」(以下「本会」という。)と称し、英文では”Destroyer Kikuzuki Association”と表記する。
第2条(目的と信条)
本会は、一切の政治的思想に関与しない。 また菊月の顕彰に主眼を置く。 菊月の元乗組員であり戦没または物故した者に対する慰霊、会員相互の親睦や情報共有、その他菊月関連の調査研究及び資料の収集を目的とする。
第3条(活動の種類)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 慰霊祭の開催
- 刊行物の出版
- その他、目的の達成に必要な活動
このうち、慰霊祭については、令和2年度より靖國神社にて11月の第1日曜日または連休の一部たる文化の日に開催する。
第4条(入退会と会員)
本会には、会員2名以上の推薦を受け、連絡会の承認を経て入会することができる。 入会に際し、任意で厚生労働省 社会・援護局 業務課調査資料室より当該軍歴の写しを得る等、菊月との関係を証明できるものを用意すること。 また、本会の設立趣意書に賛同し、会の維持発展に必ず努めること。
会員は、退会の旨を連絡会に届け出ることで任意に退会できる。 また会員本人が死亡したとき、その会員は退会したものとみなす。
第5条(役員と所在地)
本会に、次の役員を置き、連絡会において選出する。 役員のうち、会長をもって本会の代表者とし、幹事をもって本会の会計者とする。 また幹事は、必要に応じて本会の副代表者とすることができる。
- 本会を代表し、祭務を掌る者として、会長1名を置く。
- 本会の会長を補佐し、財務を掌る者として、幹事1名を置く。
- 本会の事務を幹事と分掌する者として、若干名の幹事補を置く。
役員の任期は2年とする。 ただし再任を妨げない。 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 また役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
本会の代表者は、令和2年4月1日より、次の者とする。
- 橋本泰邦
本会の会計者と副代表者は、令和2年4月1日より、次の者とする。
- 堀江仁貴
本会の所在地は、令和2年4月1日より、次の場所とする。
- 東京都荒川区南千住8丁目6番2号1305
本会に、若干名の顧問を置くことができる。 顧問は、世話人会の推薦により、連絡会が任期を定めたうえで選任する。
第6条(事業年度と会費)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
本会は、全ての活動を、その活動ごとの連絡会で定める参加費で行い、定会費を徴収しない。
第7条(設立と解散)
本会の設立年月日は、昭和57年5月27日とする。
本会は、この会則をもって会の運営が困難になった場合、直近の連絡会で会員に諮り議決の上、解散する。 また本会は、連絡会における決議により、他の団体との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
第8条(機関の設置)
本会に、次の機関を置く。
- 本会に、本会の議決機関たる連絡会を置く。 連絡会は、全ての会員により構成し、その決議は、出席した会員全ての書面又は電磁的記録による同意の意思表示を原則とする。
- 本会に、本会の執行機関たる世話人会を置く。 世話人会は、全ての役員により構成し、その決議は、出席した役員全ての書面又は電磁的記録による同意の意思表示を原則とする。
第9条(会則の改定)
この会則は、連絡会における決議によって変更することができる。
附則
- この会則は、平成30年2月19日に発効する。
- この会則は、平成30年4月1日に改定され、同日より施行する。(所在地の改定)
- この会則は、平成31年2月1日に改正され、同日より施行する。(所在地の改正)
- この会則は、令和元年10月17日に改正され、同日より施行する。(設立年月日の改正)
- この会則は、令和元年11月13日に改定され、同日より施行する。(所在地の改定)
- この会則は、令和2年3月14日に改正され、令和2年4月1日より施行する。(役員と所在地の改正)
- この会則は、令和2年12月14日に改正され、令和3年1月1日より施行する。(英文での表記の改正)