会則
- 第1章 総則
- 第2章 目的及び事業
- 第3章 会員
- 第4章 連絡会
- 第5章 役員
- 第6章 世話人会
- 第7章 資産及び会計
- 第8章 会則の変更、合併及び解散等
- 第9章 委員会
- 第10章 情報公開及び個人情報の保護
- 第11章 附則
第1章 総則
第1条 名称及び位置づけ
- この団体は、駆逐艦菊月会(以下「本会」という。)と称し、英文では”Destroyer Kikuzuki Association”と表記する。
- 本会は、昭和57年5月27日設立の戦友会を、平成29年10月17日、関係者が同名の団体として引き継ぎ、活動を再開したものである。
- 本会は、一切の政治的思想に関与しない。
第2条 所在地
- 本会の主たる事務所は、東京都荒川区南千住8丁目6番2号1305に置く。
- 本会は、世話人会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
第3条 目的
- 大正15年5月15日進水の第31号駆逐艦(のちの睦月型駆逐艦9番艦「菊月」、以下「菊月」という。)に所縁のある、旧軍人軍属(以下「戦友」という。)、戦歿者並びに物故者の遺族(以下「遺族」という。)、有志によって組織され、その全てに祈りと憩いの場を提供する。
- 菊月の顕彰に主眼を置く。
- 菊月の元乗組員であり戦没または物故した者に対する慰霊、会員相互の親睦や情報共有、その他菊月関連の調査研究及び資料の収集を目的とする。
- 先の大戦の深い反省の上に立ち、中立かつ多角的な視点から、我が国の復興と発展に寄与するため、支援規程に別途定める支援を行う。
第4条 事業
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 慰霊祭の斎行
- 刊行物の出版
- 公益に資する活動の支援
- その他、目的の達成に必要な活動
- 前項各号の事業は日本国及びソロモン諸島において行うものとする。
第3章 会員
第5条 会員の構成
- 本会の会員は、次の1種とする。
- 会員
第6条 会員資格の取得
- 本会を運営又は賛助するために会員資格を取得しようとする個人又は団体は、本会の入会届に必要事項を記入し、提出することで、連絡会にて会員2名以上の承認を経て入会することができる。
- 入会に際し、厚生労働省 社会・援護局 業務課調査資料室より当該軍歴の写しを得る等、菊月との関係を証明できるものを任意で用意すること。
- 全ての会員は、本会の設立趣意書に賛同し、会の維持発展に必ず努めること。
第7条 経費の負担
- 個人会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、年会費として、継続入会は4月末までに、新規入会は入会の翌月末までに5千円を支払う義務を負う。
- 団体会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、年会費として、継続入会は4月末までに、新規入会は入会の翌月末までに5万円を支払う義務を負う。
- ただし、幹事が特別の事由により年会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。
第8条 任意退会
- 会員は、世話人会に任意の書面又は電磁的記録による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条 除名
- 会員が次のいずれかに該当するときは、連絡会において、全ての会員の半数以上であって、全ての会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- この会則その他の規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条 会員資格の喪失
- 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。
- 全ての会員が同意したとき。
- 死亡し、又は解散したとき。
第4章 連絡会
第11条 構成
- 連絡会は、全ての会員をもって構成する。
第12条 権限
- 連絡会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 役員の選任又は解任
- 役員の報酬等の額
- 会則の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- その他連絡会で決議するものとして法令又はこの会則で定める事項
第13条 開催
- 本会の連絡会は、必要に応じて開催する。
第14条 開催地
- 連絡会は、電話会議方式によりインターネット上において開催する。
第15条 招集
- 連絡会は、法令に別段の定めがある場合を除き、世話人会の決議に基づき幹事が招集する。
- 全ての会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、幹事に対し、連絡会の目的である事項及び招集の理由を示して、連絡会の招集を請求することができる。
第16条 議長
- 連絡会の議長は、幹事がこれに当たる。幹事が欠けるときは、その連絡会において、出席した役員の中から議長を選出する。
第17条 議決権
- 連絡会における議決権は、会員1名につき原則1個とする。
- ただし、会員は連絡会において、各種手数料を含む当該事業年度中全ての出資額1万円を1口とし、1口あたり1個の議決権を追加で有し、全ての会員数の3分の1未満であり最大10個の議決権を行使することができる。
第18条 決議
- 連絡会の決議は、法令又は会則に別段の定めがある場合を除き、全ての会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、全ての会員の半数以上であって、全ての会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 会員の除名
- 会則の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- その他法令又はこの会則で定める事項
- 役員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。役員の候補者の合計数が第22条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条 代理
- 連絡会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類を本会に提出しなければならない。
第20条 決議及び報告の省略
- 役員又は会員が、連絡会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の連絡会の決議があったものとみなす。
- 役員が全ての会員に対して連絡会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を連絡会に報告することを要しないことについて、全ての会員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の連絡会への報告があったものとみなす。
第21条 連絡会規則
- 連絡会に関する事項については、法令又はこの会則に定めるもののほか、連絡会において定める「連絡会規則」による。
第5章 役員
第22条 役員の設置
- 本会に、次の役員を置く。
- 幹事1名
- 幹事補1名以上
- 役員のうち、幹事をもって本会の代表者とする。
- 本会の代表者は、令和5年2月1日より、次の者とする。
- 堀江仁貴
- 本会の代表者は、令和5年2月1日より、次の者とする。
第23条 役員の選任
- 役員は、連絡会の決議によって選任する。
第24条 役員の職務及び権限
- 全ての役員は、法令及びこの会則の定めるところにより、世話人会を構成し、職務を執行する。
- 幹事は、法令及びこの会則の定めるところにより、本会を代表する者として、本会の業務を執行する。
- 幹事補は、本会の事務を幹事と分掌する者として、世話人会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
第25条 役員の任期
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する連絡会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 補欠による選任については、補欠規程に別途定めるものとする。
- 役員が欠けた場合又は第22条第1項で定める役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第26条 役員の解任
- 役員は、連絡会の決議によって解任することができる。ただし、役員を解任する決議は、全会員の半数以上であって、全会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第27条 報酬等
- 役員は無報酬とする。ただし、役員がその職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
- 前項に関し、必要な事項は、連絡会の議決を経て、世話人会が別に定める。
第28条 会長及び顧問
- 本会に、会長及び顧問を置くことができる。
- 会長は、本会の名誉職として任ずる。
- 会長及び顧問は、役員及び学識経験者の中から、世話人会の決議によって選任する。
- 会長及び顧問は、世話人会の諮問に応え、世話人会において意見を述べることができる。
- 会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第29条 取引の制限
- 役員は、次に掲げる取引をしようとする場合には、世話人会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする本会との取引
- 本会がその役員の債務を保証することその他その役員以外の者との間における本会とその役員との利益が相反する取引
- 前項の取引をした役員は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を世話人会に報告しなければならない。
第6章 世話人会
第30条 構成
- 本会に世話人会を置く。
- 世話人会は、すべての役員をもって構成する。
第31条 権限
- 世話人会は、この会則に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 役員の職務の執行の監督
- 幹事及び幹事補の選定及び解職
- 会長及び顧問の選任及び解任
- 連絡会の開催の日時及び場所並びに連絡会の目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
- 世話人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を役員に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- 役員の職務の執行が法令及び会則に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
- 役員等の責任の一部免除及び役員等との責任限定契約の締結
第32条 開催
- 世話人会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 幹事が必要と認めたとき。
- 幹事以外の役員から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を世話人会の日とする世話人会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした役員が招集したとき。
第33条 招集
- 世話人会は、幹事が招集する。ただし、前条第1項第3号により役員が招集する場合を除く。
- 幹事は、前条第1項第2号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を世話人会の日とする世話人会を招集しなければならない。
- 役員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく世話人会を開催することができる。
第34条 議長
- 世話人会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、幹事がこれに当たる。
第35条 決議
- 世話人会の決議は、この会則に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる役員の全員が出席し、その過半数をもって行う。
- 決議について特別の利害関係を有する役員は、議決に加わることができない。
第36条 決議及び報告の省略
- 役員が、世話人会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる役員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の世話人会の決議があったものとみなす。
- 役員が、役員の全員に対し、世話人会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を世話人会に報告することを要しない。
第37条 世話人会規則
- 世話人会に関する事項については、法令又はこの会則に定めるもののほか、世話人会において定める「世話人会規則」による。
第7章 資産及び会計
第38条 事業年度
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第39条 剰余金の不分配
- 本会は、剰余金の分配を行わない。
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第8章 会則の変更、合併及び解散等
第40条 会則の変更
- この会則は、連絡会における、全会員の半数以上であって、全会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
第41条 合併等
- 本会は、連絡会における、全会員の半数以上であって、全会員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
第42条 解散
- 本会は、目的とする事業の成功の不能、会員の欠乏、他団体との合併のほか、連絡会における、全会員の半数以上であって、全会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
- 本会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、連絡会において議決したものに譲渡するものとする。
第9章 委員会
第43条 委員会
- 本会の事業を推進するために必要があるときは、世話人会は、その決議により、委員会を設置することができる。
- 委員会の委員は、役員及び学識経験者の中から世話人会が選任する。
- 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、世話人会の決議により別に定める。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
第44条 情報公開
- 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
- 情報公開に関し必要な事項は、世話人会の決議により別に定める情報公開規程による。
第45条 個人情報の保護
- 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
- 個人情報の保護に関し必要な事項は、世話人会の決議により別に定める個人情報保護規程による。
第11章 附則
第46条 設立年月日
- 本会の設立年月日は、昭和57年5月27日とする。
第47条 法令の準拠
- この会則に定めのない事項は、全て法令に従う。
第48条 会則の改定
- この会則は、平成30年2月19日に発効する。
- この会則は、平成30年4月1日に改定され、同日より施行する。(所在地の改定)
- この会則は、平成31年2月1日に改正され、同日より施行する。(所在地の改正)
- この会則は、令和元年10月17日に改正され、同日より施行する。(設立年月日の改正)
- この会則は、令和元年11月13日に改定され、同日より施行する。(所在地の改定)
- この会則は、令和2年3月14日に改正され、令和2年4月1日より施行する。(役員と所在地の改正)
- この会則は、令和2年12月14日に改正され、令和3年1月1日より施行する。(英文での表記の改正)
- この会則は、令和3年4月30日に改正され、令和3年5月1日より施行する。(会員資格の改正)
- この会則は、令和3年12月16日に改正され、同日より施行する。(議決権の改正)
- この会則は、令和5年2月1日に改正され、同日より施行する。(役員の改正)